電子マネーの会社が倒産したり、サービス停止した場合どうなるのか・・
かつて貨幣が国中で統一されていたときには考えもしなかった疑問です。
というかそういうことが心配なのもあって、電子マネーなんて普及しないんじゃないかとも思われていた気がします。
でも今、実際に、広く電子マネーが使われるようになり、
交通系の電子マネーだとそれひとつでどこでも料金を払うひともいたりして、現実的に問題視されてもおかしくないことになってきましたよね。
資金決済法というのがあって、それである程度は守られているようなのですが、すべての電子マネーが対象というわけでもないとか。
そういう、守られている電子マネーの場合は、万一倒産したら、そのまま無効になってしまっても文句はいえない・・とすれば、
やはり、便利だからといって、電子マネーに多くをプールするのはためらわれます。
資産を分散するのと同じで、ひとつところにすべてをそそぐのは、とりあえずやめておいたほうがよさそうです。
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前ページでご説明したように、資金決済法は、プリペイドカード法を引き継いで成立しました。その内容として、発行者が未使用残高の2分の1以上に相当する発行保証金を供託することが義務づけられているのは、従前と変わりません。
そして、資金決済法第31条1項は、「前払式支払手段の保有者は、前払式支払手段に係る債権に関し、当該前払式支払手段に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。」と明記しています。したがって、倒産の際、電子マネーの発行事業者は多額の負債を負っているのが通常ですが、電子マネーの保有者は、発行保証金の中から「他の債権者に先立ち弁済を受ける権利」を有しているわけです。
つまり、今回のご相談の回答としては、ご相談者が利用しているような電子マネーの場合、カード型かどうかにかかわらず、その発行体が、万が一倒産した際であっても、ご相談者は、この発行保証金から配当を受けることで保護を受けるということになるわけです。ただ、発行保証金として供託されているのは、あくまでも、一定基準時の未使用残高の2分の1にとどまるのであり、チャージした金額が全て戻ってくる保証はありません。一定の限度で保護が図られるというのが正確かも知れません。
なお、すべての電子マネーが資金決済法の規制対象となっていないことには注意が必要です。例えば、有効期限が6か月以内であるものは規制対象となりませんし、他にも様々なものが規制対象から外されています。そのような電子マネーの発行会社が倒産した場合には、消費者は保護を受けない可能性があるのです。
(読売新聞 - 2013年1月22日)
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かつて貨幣が国中で統一されていたときには考えもしなかった疑問です。
というかそういうことが心配なのもあって、電子マネーなんて普及しないんじゃないかとも思われていた気がします。
でも今、実際に、広く電子マネーが使われるようになり、
交通系の電子マネーだとそれひとつでどこでも料金を払うひともいたりして、現実的に問題視されてもおかしくないことになってきましたよね。
資金決済法というのがあって、それである程度は守られているようなのですが、すべての電子マネーが対象というわけでもないとか。
そういう、守られている電子マネーの場合は、万一倒産したら、そのまま無効になってしまっても文句はいえない・・とすれば、
やはり、便利だからといって、電子マネーに多くをプールするのはためらわれます。
資産を分散するのと同じで、ひとつところにすべてをそそぐのは、とりあえずやめておいたほうがよさそうです。
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前ページでご説明したように、資金決済法は、プリペイドカード法を引き継いで成立しました。その内容として、発行者が未使用残高の2分の1以上に相当する発行保証金を供託することが義務づけられているのは、従前と変わりません。
そして、資金決済法第31条1項は、「前払式支払手段の保有者は、前払式支払手段に係る債権に関し、当該前払式支払手段に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。」と明記しています。したがって、倒産の際、電子マネーの発行事業者は多額の負債を負っているのが通常ですが、電子マネーの保有者は、発行保証金の中から「他の債権者に先立ち弁済を受ける権利」を有しているわけです。
つまり、今回のご相談の回答としては、ご相談者が利用しているような電子マネーの場合、カード型かどうかにかかわらず、その発行体が、万が一倒産した際であっても、ご相談者は、この発行保証金から配当を受けることで保護を受けるということになるわけです。ただ、発行保証金として供託されているのは、あくまでも、一定基準時の未使用残高の2分の1にとどまるのであり、チャージした金額が全て戻ってくる保証はありません。一定の限度で保護が図られるというのが正確かも知れません。
なお、すべての電子マネーが資金決済法の規制対象となっていないことには注意が必要です。例えば、有効期限が6か月以内であるものは規制対象となりませんし、他にも様々なものが規制対象から外されています。そのような電子マネーの発行会社が倒産した場合には、消費者は保護を受けない可能性があるのです。
(読売新聞 - 2013年1月22日)
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